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東京大学教養学部文化活動施設運営協議会細則
平成10年6月18日
東京大学教養学部文化活動施設運営協議会
- 第1条 この細則は,東京大学教養学部文化活動施設運営協議会(以下「運営協議会」と いう。)の組織及び運営について定める。
- 第2条 運営協議会は,多目的ホールの予算及び管理運営に関わる事項を審議する。
- 第3条 運営協議会は,次の各号に掲げる委員によって構成される。
- (1)教養学部学生委員の教員2名
- (2)教養学部長(以下「学部長」という。)が任命する教員2名
- (3)多目的ホール使用団体連絡会議総務部から議長を含む3名
- (4)学友会学生理事会において選出された学友会普通会員2名
- (5)教養学部学生支援課から1名
- 第4条
- 1運営協議会に議長を置く。
- 2 議長は,教員から1名と学生から1名の2名をもって充てる。
- 3 議長は,運営協議会を召集し,議事を主宰する。
- 第5条
- 1議長は年1回、定例の運営協議会を召集する。
- 2 学部長又は定員の3分の1以上の委員の要求があった場合は,議長は運営協議会を召 集しなければならない。
- 3 運営協議会は3分の2以上の委員の出席をもって成立する。
- 第6条 本細則の改正は,運営協議会の定員の過半数の委員の賛成による。
附則
この細則は,平成10年6月18日から施行する。
この細則は,令和7年10月23日から施行する。