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多⽬的ホール使⽤団体連絡会議細則
平成 10 年 11 ⽉ 10 ⽇
東京⼤学教養学部⽂化活動施設運営協議会
第⼀章 総則
- (設置)
第⼀条 東京⼤学教養学部多⽬的ホール管理運営規則(以下「管理運営規則」という。)第三 条第三項に基づき、多⽬的ホール使⽤団体連絡会議(以下「ホール会議」という。)を置く。 - (任務)
第⼆条 ホール会議は、東京⼤学教養学部⽂化活動施設運営協議会(以下「運営協議会」とい う。)の協議及び決定に基づいて、多⽬的ホールの運営に当たり、利⽤者間の利害関係を調 整し、必要な事項を定め、もって多⽬的ホールにおける教育研究及び⽂化活動が円滑に営ま れるようにすることを任務とする。 - (定義)
第三条- ⼀ この細則において、「継続使⽤」とは、管理運営規則第六条第⼀号に規定する公演・発表 会等、学内外に公開する⽬的によるホール及び楽屋の継続的使⽤を⾔う。
- ⼆ この細則において、「特別設備使⽤」とは、管理運営規則第六条第三号に規定するコント ロール室および器具室の使⽤を⾔う。
- (総務部)
第四条- ⼀ ホール会議に、議⻑ほか最低四名の部員から構成される総務部を置く。
- ⼆ 議⻑及び総務部員は、学友会学⽣理事⼜は学友会総務担当者たる普通会員(準会員を含 む。)のうちから、学友会学⽣理事会が任命する。
- 三 議⻑及び総務部員の任期は、当該学⽣理事⼜は総務担当者としての任期に準ずる。ただ し、重任を妨げない。
- (総務部の職務)
第五条 総務部は、以下の各号に掲げる職務を⾏う。- ⼀ ホール会議を主宰し、その事務を掌握する。
- ⼆ 新規に継続使⽤を希望する団体がある場合、これを審査する。ただし、この審査はホー ル会議による審査に先⽴つ。
- 三 多⽬的ホールの使⽤申請の審査を⾏う。
- 四 多⽬的ホールの特別設備使⽤の際に⽴ち会う。
- (決定事項)
第六条 ホール会議においては、次の各号に掲げる事項に関する決定を⾏う。- ⼀ 新規に継続使⽤を希望する団体の団体登録の許諾。
- ⼆ 翌期、翌々期における多⽬的ホールの継続使⽤及び特別設備使⽤予定。
- 三 翌期における多⽬的ホールの継続使⽤及び特別設備使⽤予定の変更。ただし、ここでい う期とは当該年度の第⼀期(五⽉⼀⽇〜⼋⽉末⽇)・第⼆期(九⽉⼀⽇〜⼗⼆⽉末⽇)・第三期 (⼀⽉⼀⽇〜四⽉末⽇)の三つの期を指す。
第⼆章 会議の運営
- (招集)
第七条- ⼀ 総務部は、各期⼀回の定例会を招集しなければならない。ただし、必要と認められたと きは臨時会を招集することができる。
- ⼆ 招集は、ホール会議の⽇程及び場所を公⽰することにより、これを⾏う。
- (出席すべきもの)
第⼋条 次の各号に該当する団体⼜は個⼈は、当該各号に定める期に開催されるホール会議 に出席しなければならない。- ⼀ 継続使⽤申請及び特別設備使⽤申請を⾏なっている団体⼜は個⼈使⽤を希望する期の 前期及び前々期
- ⼆ 継続使⽤予約及び特別設備使⽤予約を⾏なっている団体⼜は個⼈使⽤が予定されてい る期の前期
- (参加団体等の義務)
第九条 ホール会議に参加する団体⼜は個⼈(以下「参加団体等」という)は、会議の円滑な 運営に協⼒し、この細則を遵守するとともに、ホール会議における決定内容に従わなければ ならない。 - (参加団体等の担当者)
第⼀〇条- ⼀ 参加団体等は、ホール会議の担当者を決定し、担当者名簿への記⼊を⾏わなければなら
ない。 - ⼆ 参加団体等が担当者を変更する場合は、総務部に届け出なければならない。
- ⼀ 参加団体等は、ホール会議の担当者を決定し、担当者名簿への記⼊を⾏わなければなら
- (改正)
第⼀⼀条 この細則の改正は、運営協議会の議決によりこれを⾏う。
附則 この細則は、平成⼀〇年⼀⼀⽉⼀〇⽇から施⾏する。
附則 この細則は、令和三年⼀⼆⽉⼀〇⽇から施⾏する。