14
0
0
ホール会議総務部規約
多⽬的ホール使⽤団体連絡会議
第⼀章 総務部総則
- (設置)
第⼀条 多⽬的ホール使⽤団体連絡会議細則(以下「ホール会議細則」という。)第四条に基 づき、ホール会議に総務部を置く。 - (⽬的)
第⼆条 総務部は、ホール会議を主催し、また多⽬的ホールの運営に関する事務を掌握し、 多⽬的ホールの適切かつ安全な使⽤を利⽤者に促すことを⽬的とする。 - (職務)
第三条 総務部はホール会議細則および使⽤細則に基づき、以下の各号の職務を⾏う。- (⼀)ホール会議を主宰する。
- (⼆)ホール会議の開催・議決内容を公⽰する。
- (三)運営協議会との連絡を図り、多⽬的ホールの利⽤環境の整備を⾏う。
- (四) 新規に団体登録を希望する団体がある場合、これを審査する。
- (五) 団体登録を審査し、承認を⾏う。
- (六)多⽬的ホールの各種使⽤申請および使⽤計画の書式・提出期間を定め、審査を⾏う。
- (七)多⽬的ホールの特別設備および機材の使⽤に関する責任能⼒の基準を定め、使⽤申請の 際に舞台、照明、⾳響の各部⾨責任者の承認を⾏う。
- (⼋)多⽬的ホールの特別設備および機材の使⽤開始・終了に⽴ち会う。
- (九)多⽬的ホールの時間外使⽤申請の書式を定め、これを承認し、時間外使⽤に⽴ち会う。
- (⼀〇)多⽬的ホールの施設・特別設備・機材等の点検・維持を掌握し、これらの管理・維持 を⾏う。
- (⼀⼀)使⽤ガイドラインを作成し、使⽤および使⽤申請の際に必要な情報を、利⽤者に開⽰ する。
- (⼀⼆)講習会を開催し、利⽤者に適切かつ安全な使⽤⽅法を指導する。
- (⼀三)利⽤者の規則の遵守を監視し、違反に対して必要な措置をとる。
- (総務部の任期)
第四条- (⼀) 総務部の任期は、⼀期とする。ただし、重任を妨げない。
- (⼆) 総務部の⼈事においては、多⽬的ホールの利⽤者の意志が尊重されなければならない。
第⼆章 スタッフ委員会
- (スタッフ委員会)
第五条 総務部の第三条の各号の職務遂⾏を実務において補佐するため、ホール会議にスタッフ委員会を置く。